こんにちは。たけいです。
先月は中旬と終わりごろに大寒波に見舞われ、多くの地域で暴風雪となりましたね。
我が家の周りも、ものすごい雪の山というか壁?がありましたが、夜間に排雪されていました。
いつも寒い中作業して下さる皆さんに、心から感謝です…!
でも道路はまだまだ、ガタガタのツルツル。三車線が二車線になり、二車線が一車線になり、すれ違うことが
できない路線もあり。毎年のことながら、歩行者も運転される方も本当に大変ですよね。
さて、この「道路」、土地にとってはものすごく!!重要です。
例えば面積や方角などは土地探しでよく気にされるポイントですが、道路(接道)はどうでしょう?
あまり気にしない、または考えたことがない方も多いのではないでしょうか。
原則として、建築基準法において「建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と
定められており、これを接道義務といいます。どんなに気に入った土地であろうと「道路」に面していなければ
建築することはできません(場所・建築物の種類・その他条例等により、制限が付加又は免除される場合あり)。
そして、ひとことで「道路」と言っても、幅はどのくらいあるのか?誰が所有・管理しているのか?等々の
要件により、いくつかの種類に分けられるのです。
冒頭の除雪については、国道・道道・市道・町道など「公道」については行政が維持管理しているものですので
心配ありませんが、これが「私道」だったらどうしているのかな…?
また公道であっても幅員が狭い場合は、状況により除雪機材が入れない・遅れてしまう可能性もあるようです。
もちろん、道が狭いと交通量が少なくて静か、比較的安い、等のメリットもあるかもしれませんね。
土地探し、または土地の売却をご検討の際は、その点にも着目してみてはいかがでしょうか。
実はとっても奥が深い、道路のお話でした。続きは、またの機会に☆彡