2008.11.05
越境
今日は土地売買にあたってよくあるトラブルの一つ、「越境」について。
所有者から土地を預かり、その土地について、調べることがいくつかあります。前にも書きましたが、接している道路、方角。
建蔽率、容積率、用途地域。水道、下水道、ガス。ひと通り調べ、問題なく買主にお引渡しできるようにするのもわたし達の会社の仕事です。
公簿面積と実際の面積が合っているのか調べるため、わたし達は境界石を確認しに行きます。境界石は長年の風雨にさらされ、雪に埋もれ雑草や土が覆いかぶさっていることがあります。覆いかぶさっている草や土を掘って境界石を確認します。全部掘り出すことができても、所定の位置に入っていなければ辺の長さが違い、面積が変わってしまします。そうなると、測量しなおしです。所有者に測量費用を負担して頂ければなりません。なるべく所有者の負担を減らすため、汗を流し、泥だらけになりながら探すのです(けっこう楽しんでますけど)。
その時によくあるのが、お隣の越境。木の枝であったり、畑の野菜だったり、塀であったり、物置であったり。木の枝は少し切ってもらえば済む話です。畑も移し変えてもらえます。塀や、物置はどうするのでしょう。塀はお隣の人も自分の手で立てた方はなかなかいません。業者に依頼したものです。越境してるといきなり言われてもびっくりしてしまうでしょう。しかし事実は事実として、告げて置かなければ、わたし達が売った土地に家を建てようとするお客様と、隣人との、トラブルの原因になります。
このほかにも、行政の地図整備事業や区画整理事業などにより、地区の広範囲で境界の位置が少しづつずれている場合もあります。
このトラブルを回避するため、法務局では、筆界特定制度というものを設けています。隣地との筆界(境界線)が不確定な場合や、所有者同士の認識に違いがある場合、その所有者が、申請し、法務局が調査士などに依頼して確定するものです。ただし、これには、申請費用と、場合によっては測量などの費用が発生します。
また、そんなに事を荒立てたくない方もたくさんいらっしゃいます。そんなときには、みなさんの合意のもとの和解策として「越境の覚書」として、書面に残しておくこともあります。
ほんの数センチの話ですが、お互い気持ちよく生活していくためには、きちんとした方がいいですよね。
越境はしているほうはそんなに気にしていない方が多いです。もしくは、越境している事もわかっていらっしゃらないこともあります。塀や物置など、業者さんがしたことかもしれませんが、責任は所有者にあります。越境されているほうにはほんの少しでも、気になるものですよね。
いろんな方法があるようですが、わたし達不動産会社にとって一番大事な事は、お隣とのトラブルを未然に防ぐ事。
この問題を誰にも嫌な思いをさせずに解決する、これをいつも鮮やかにこなしているのが、七緒ホームの営業レディです。